特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第十五条

(定期検査手当の支給)

平成二十三年法律第百二十六号

支払基金は、第十二条第一項の規定により特定無症候性持続感染者が定期検査を受けたときは、当該特定無症候性持続感染者に対し、その者の請求に基づき、年を単位として定期検査二回までに限り、定期検査手当を支給する。

2 定期検査手当の額は、定期検査一回につき一万五千円とする。

3 第三条第二項及び第三項の規定は定期検査手当の支給について、第十二条第二項の規定は定期検査手当の支給の請求について準用する。

第15条

(定期検査手当の支給)

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の全文・目次(平成二十三年法律第百二十六号)

第15条 (定期検査手当の支給)

支払基金は、第12条第1項の規定により特定無症候性持続感染者が定期検査を受けたときは、当該特定無症候性持続感染者に対し、その者の請求に基づき、年を単位として定期検査二回までに限り、定期検査手当を支給する。

2 定期検査手当の額は、定期検査一回につき一万五千円とする。

3 第3条第2項及び第3項の規定は定期検査手当の支給について、第12条第2項の規定は定期検査手当の支給の請求について準用する。

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