特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第十八条
(損害賠償との調整)
平成二十三年法律第百二十六号
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金、訴訟手当金、追加給付金、定期検査費、母子感染防止医療費、世帯内感染防止医療費又は定期検査手当(以下「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等」という。)の支給を受ける権利を有する者に対し、同一の事由について、国により損害の塡補がされた場合(この法律の施行前に、既に国により損害の塡補がされている場合を含む。)においては、支払基金は、その価額の限度において特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等を支給する義務を免れる。
2 国が国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法律による損害賠償の責任を負う場合において、支払基金がこの法律による特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等を支給したときは、同一の事由については、国は、その価額の限度においてその損害賠償の責任を免れる。