特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第十六条
(定期検査費及び母子感染防止医療費の支給の特例)
平成二十三年法律第百二十六号
支払基金は、特定無症候性持続感染者に対し、その者の請求に基づき、特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証(以下この条において「受給者証」という。)を交付する。
2 特定無症候性持続感染者が、受給者証を提示して、健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関その他病院又は診療所であって厚生労働省令で定めるもの(以下「保険医療機関等」という。)から定期検査又は母子感染防止医療を受けた場合においては、支払基金は、定期検査費又は母子感染防止医療費(特定無症候性持続感染者に対する母子感染防止医療に係る部分に限る。以下この条及び第二十四条において同じ。)として当該特定無症候性持続感染者に支給すべき額の限度において、その者が当該定期検査又は母子感染防止医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、当該特定無症候性持続感染者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、当該特定無症候性持続感染者に対し、定期検査費又は母子感染防止医療費の支給があったものとみなす。
4 健康保険法等の規定による被保険者又は組合員である特定無症候性持続感染者が、受給者証を提示して、保険医療機関等から定期検査又は母子感染防止医療を受ける場合には、健康保険法等の規定により当該保険医療機関等に支払うべき一部負担金は、健康保険法等の規定にかかわらず、当該定期検査又は母子感染防止医療に関し支払基金が第二項の規定による支払をしない旨の決定をするまでは、支払うことを要しない。