特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第十条
(追加給付金の請求期限)
平成二十三年法律第百二十六号
追加給付金の支給の請求は、その請求をする者が、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けた特定B型肝炎ウイルス感染者がB型肝炎ウイルスに起因して新たに第六条第一項第一号、第三号又は第六号のいずれかに該当するに至ったことを知った日から起算して五年以内に行わなければならない。
(追加給付金の請求期限)
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の全文・目次(平成二十三年法律第百二十六号)
第10条 (追加給付金の請求期限)
追加給付金の支給の請求は、その請求をする者が、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けた特定B型肝炎ウイルス感染者がB型肝炎ウイルスに起因して新たに第6条第1項第1号、第3号又は第6号のいずれかに該当するに至ったことを知った日から起算して五年以内に行わなければならない。