特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第四条
(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給手続)
平成二十三年法律第百二十六号
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給の請求をするには、厚生労働省令で定めるところにより、当該請求をする者又はその被相続人が特定B型肝炎ウイルス感染者であること及びその者が第六条第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する確定判決等の判決書又は調書の正本又は謄本を提出しなければならない。
(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給手続)
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の全文・目次(平成二十三年法律第百二十六号)
第4条 (特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給手続)
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給の請求をするには、厚生労働省令で定めるところにより、当該請求をする者又はその被相続人が特定B型肝炎ウイルス感染者であること及びその者が第6条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する確定判決等の判決書又は調書の正本又は謄本を提出しなければならない。