平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律 第七条

(資料の提供その他の協力等の求め)

平成二十三年法律第九十一号

主務大臣は、仮払金の支払を迅速かつ適正に行うため必要があると認めるときは、地方公共団体、当該原子力事業者その他公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力又は確認を求めることができる。

第7条

(資料の提供その他の協力等の求め)

平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第九十一号)

第7条 (資料の提供その他の協力等の求め)

主務大臣は、仮払金の支払を迅速かつ適正に行うため必要があると認めるときは、地方公共団体、当該原子力事業者その他公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力又は確認を求めることができる。