平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律 第九条
(損害賠償との関係)
平成二十三年法律第九十一号
第三条第一項に規定する特定原子力損害を受けた者又は第五条第二項の規定により自己の名で仮払金の支払を請求することができる者が当該特定原子力損害の賠償(これに相当する金銭の支払として政令で定めるものを含む。)を受けたときは、その価額の限度において、仮払金を支払わない。
2 国は、仮払金を支払ったときは、その額の限度において、当該仮払金の支払を受けた者が有する特定原子力損害の賠償請求権を取得する。
3 前項の場合において、国は、速やかに当該損害賠償請求権を行使するものとする。