平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律 第二条

(定義)

平成二十三年法律第九十一号

この法律において「特定原子力損害」とは、平成二十三年原子力事故による損害であって原子力事業者(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第三項に規定する原子力事業者をいう。以下同じ。)が同法第三条第一項の規定により賠償の責めに任ずべきものをいう。

第2条

(定義)

平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第九十一号)

第2条 (定義)

この法律において「特定原子力損害」とは、平成二十三年原子力事故による損害であって原子力事業者(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第147号)第2条第3項に規定する原子力事業者をいう。以下同じ。)が同法第3条第1項の規定により賠償の責めに任ずべきものをいう。

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