平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律 第五条
(仮払金の支払の請求)
平成二十三年法律第九十一号
仮払金の支払を受けようとする者は、政令で定めるところにより、主務大臣にこれを請求しなければならない。
2 仮払金の支払を受ける権利を有する者について相続、合併又は分割(その者が受けた第三条第一項に規定する特定原子力損害に係る事業を承継させるものに限る。)があった場合において、その者が死亡、解散又は分割の前に仮払金の支払を請求していなかったときは、その者の相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業を承継した法人は、自己の名で、その者の仮払金の支払を請求することができる。
3 前項の規定により仮払金の支払を受けることができる同順位の相続人が二人以上あるときは、その一人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支払は、全員に対してしたものとみなす。