平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律 第八条

(事務の処理等)

平成二十三年法律第九十一号

仮払金の支払に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

2 前項の政令を定めるに当たっては、都道府県知事に過重な負担を課することのないよう十分に配慮するものとする。

3 主務大臣又は第一項の規定により仮払金の支払に関する事務の一部を行う都道府県知事は、政令で定めるところにより、仮払金の支払に関する事務の一部(会計法(昭和二十二年法律第三十五号)に基づく支出の決定及び交付の事務を除く。)を、その事務を行うのにふさわしい者として政令で定める者に委託することができる。

4 主務大臣又は第一項の規定により仮払金の支払に関する事務の一部を行う都道府県知事は、前項に規定する政令で定める者に対し、仮払金の支払に必要となる資金を交付することができる。

5 前項の規定により資金の交付を受けた者は、会計法第十七条の規定により資金の交付を受けた職員とみなし、同法、予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)その他関係法令の適用を受けるものとする。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。

6 農業協同組合、漁業協同組合その他の政令で定める団体は、他の法律の規定にかかわらず、第三項の規定による事務の委託を受け、当該事務を行うことができる。

7 第三項の規定による事務の委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由なしに、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

8 都道府県知事が第一項の規定により仮払金の支払に関する事務の一部を行い、又は第三項の規定によりその委託を行う場合においては、国は、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、当該事務の処理及び委託に要する費用の全部を負担する。

9 前項に規定する場合においては、国は、同項に定めるもののほか、当該都道府県に対し、その円滑な実施を図るために必要な支援その他の措置を講ずるものとする。

10 関係行政機関の長は、仮払金の支払に関し、主務大臣、第一項の規定により仮払金の支払に関する事務の一部を行う都道府県知事又は第三項の規定による事務の委託を受けた者に協力するものとする。

第8条

(事務の処理等)

平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第九十一号)

第8条 (事務の処理等)

仮払金の支払に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

2 前項の政令を定めるに当たっては、都道府県知事に過重な負担を課することのないよう十分に配慮するものとする。

3 主務大臣又は第1項の規定により仮払金の支払に関する事務の一部を行う都道府県知事は、政令で定めるところにより、仮払金の支払に関する事務の一部(会計法(昭和二十二年法律第35号)に基づく支出の決定及び交付の事務を除く。)を、その事務を行うのにふさわしい者として政令で定める者に委託することができる。

4 主務大臣又は第1項の規定により仮払金の支払に関する事務の一部を行う都道府県知事は、前項に規定する政令で定める者に対し、仮払金の支払に必要となる資金を交付することができる。

5 前項の規定により資金の交付を受けた者は、会計法第17条の規定により資金の交付を受けた職員とみなし、同法、予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第172号)その他関係法令の適用を受けるものとする。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。

6 農業協同組合、漁業協同組合その他の政令で定める団体は、他の法律の規定にかかわらず、第3項の規定による事務の委託を受け、当該事務を行うことができる。

7 第3項の規定による事務の委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由なしに、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

8 都道府県知事が第1項の規定により仮払金の支払に関する事務の一部を行い、又は第3項の規定によりその委託を行う場合においては、国は、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、当該事務の処理及び委託に要する費用の全部を負担する。

9 前項に規定する場合においては、国は、同項に定めるもののほか、当該都道府県に対し、その円滑な実施を図るために必要な支援その他の措置を講ずるものとする。

10 関係行政機関の長は、仮払金の支払に関し、主務大臣、第1項の規定により仮払金の支払に関する事務の一部を行う都道府県知事又は第3項の規定による事務の委託を受けた者に協力するものとする。