平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律 第六条
(書類の作成等についての援助)
平成二十三年法律第九十一号
地方公共団体及び農業協同組合、漁業協同組合、商工会議所、商工会その他の事業者を直接又は間接の構成員とする団体は、仮払金の支払の請求を行う者の便宜を図るため、当該請求を行うに当たって必要となる書類の作成等について、必要な援助を行うよう努めるものとする。
(書類の作成等についての援助)
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第九十一号)
第6条 (書類の作成等についての援助)
地方公共団体及び農業協同組合、漁業協同組合、商工会議所、商工会その他の事業者を直接又は間接の構成員とする団体は、仮払金の支払の請求を行う者の便宜を図るため、当該請求を行うに当たって必要となる書類の作成等について、必要な援助を行うよう努めるものとする。