平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律 第十条

(仮払金の返還)

平成二十三年法律第九十一号

仮払金の支払を受けた者は、その者に係る特定原子力損害の賠償の額が確定した場合において、その額が仮払金の額に満たないときは、その差額を返還しなければならない。

第10条

(仮払金の返還)

平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第九十一号)

第10条 (仮払金の返還)

仮払金の支払を受けた者は、その者に係る特定原子力損害の賠償の額が確定した場合において、その額が仮払金の額に満たないときは、その差額を返還しなければならない。

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