歯科口腔保健の推進に関する法律 第七条

(歯科口腔保健に関する知識等の普及啓発等)

平成二十三年法律第九十五号

国及び地方公共団体は、国民が、歯科口腔保健に関する正しい知識を持つとともに、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うことを促進するため、歯科口腔保健に関する知識及び歯科疾患の予防に向けた取組に関する普及啓発、歯科口腔保健に関する国民の意欲を高めるための運動の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

第7条

(歯科口腔保健に関する知識等の普及啓発等)

歯科口腔保健の推進に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第九十五号)

第7条 (歯科口腔保健に関する知識等の普及啓発等)

国及び地方公共団体は、国民が、歯科口腔保健に関する正しい知識を持つとともに、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うことを促進するため、歯科口腔保健に関する知識及び歯科疾患の予防に向けた取組に関する普及啓発、歯科口腔保健に関する国民の意欲を高めるための運動の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

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