歯科口腔保健の推進に関する法律 第三条

(国及び地方公共団体の責務)

平成二十三年法律第九十五号

国は、前条の基本理念(次項において「基本理念」という。)にのっとり、歯科口腔保健の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 地方公共団体は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健の推進に関する施策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

第3条

(国及び地方公共団体の責務)

歯科口腔保健の推進に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第九十五号)

第3条 (国及び地方公共団体の責務)

国は、前条の基本理念(次項において「基本理念」という。)にのっとり、歯科口腔保健の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 地方公共団体は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健の推進に関する施策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

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