歯科口腔保健の推進に関する法律 第九条

(障害者等が定期的に歯科検診を受けること等のための施策等)

平成二十三年法律第九十五号

国及び地方公共団体は、障害者、介護を必要とする高齢者その他の者であって定期的に歯科検診を受けること等又は歯科医療を受けることが困難なものが、定期的に歯科検診を受けること等又は歯科医療を受けることができるようにするため、必要な施策を講ずるものとする。

第9条

(障害者等が定期的に歯科検診を受けること等のための施策等)

歯科口腔保健の推進に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第九十五号)

第9条 (障害者等が定期的に歯科検診を受けること等のための施策等)

国及び地方公共団体は、障害者、介護を必要とする高齢者その他の者であって定期的に歯科検診を受けること等又は歯科医療を受けることが困難なものが、定期的に歯科検診を受けること等又は歯科医療を受けることができるようにするため、必要な施策を講ずるものとする。

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