歯科口腔保健の推進に関する法律 第五条

(国民の健康の保持増進のために必要な事業を行う者の責務)

平成二十三年法律第九十五号

法令に基づき国民の健康の保持増進のために必要な事業を行う者は、国及び地方公共団体が歯科口腔保健の推進に関して講ずる施策に協力するよう努めるものとする。

第5条

(国民の健康の保持増進のために必要な事業を行う者の責務)

歯科口腔保健の推進に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第九十五号)

第5条 (国民の健康の保持増進のために必要な事業を行う者の責務)

法令に基づき国民の健康の保持増進のために必要な事業を行う者は、国及び地方公共団体が歯科口腔保健の推進に関して講ずる施策に協力するよう努めるものとする。

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