歯科口腔保健の推進に関する法律 第八条
(定期的に歯科検診を受けること等の勧奨等)
平成二十三年法律第九十五号
国及び地方公共団体は、国民が定期的に歯科に係る検診を受けること及び必要に応じて歯科保健指導を受けること(以下この条及び次条において「定期的に歯科検診を受けること等」という。)を促進するため、定期的に歯科検診を受けること等の勧奨その他の必要な施策を講ずるものとする。
(定期的に歯科検診を受けること等の勧奨等)
歯科口腔保健の推進に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第九十五号)
第8条 (定期的に歯科検診を受けること等の勧奨等)
国及び地方公共団体は、国民が定期的に歯科に係る検診を受けること及び必要に応じて歯科保健指導を受けること(以下この条及び次条において「定期的に歯科検診を受けること等」という。)を促進するため、定期的に歯科検診を受けること等の勧奨その他の必要な施策を講ずるものとする。