歯科口腔保健の推進に関する法律 第十五条
(口腔保健支援センター)
平成二十三年法律第九十五号
都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、口腔保健支援センターを設けることができる。
2 口腔保健支援センターは、第七条から第十一条までに規定する施策の実施のため、歯科医療等業務に従事する者等に対する情報の提供、研修の実施その他の支援を行う機関とする。
(口腔保健支援センター)
歯科口腔保健の推進に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第九十五号)
第15条 (口腔保健支援センター)
都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、口腔保健支援センターを設けることができる。
2 口腔保健支援センターは、第7条から第11条までに規定する施策の実施のため、歯科医療等業務に従事する者等に対する情報の提供、研修の実施その他の支援を行う機関とする。