歯科口腔保健の推進に関する法律 第十五条

(口腔保健支援センター)

平成二十三年法律第九十五号

都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、口腔保健支援センターを設けることができる。

2 口腔保健支援センターは、第七条から第十一条までに規定する施策の実施のため、歯科医療等業務に従事する者等に対する情報の提供、研修の実施その他の支援を行う機関とする。

第15条

(口腔保健支援センター)

歯科口腔保健の推進に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第九十五号)

第15条 (口腔保健支援センター)

都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、口腔保健支援センターを設けることができる。

2 口腔保健支援センターは、第7条から第11条までに規定する施策の実施のため、歯科医療等業務に従事する者等に対する情報の提供、研修の実施その他の支援を行う機関とする。

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