株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第七条

(定款の記載又は記録事項)

平成二十三年法律第百十三号

機構の定款には、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一 会社法第百七条第一項第一号に掲げる事項 二 取締役会及び監査役を置く旨 三 第十六条第一項各号に掲げる業務の完了により解散する旨

2 機構の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録してはならない。 一 監査等委員会又は会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等を置く旨 二 会社法第百三十九条第一項ただし書に規定する別段の定め

第7条

(定款の記載又は記録事項)

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の全文・目次(平成二十三年法律第百十三号)

第7条 (定款の記載又は記録事項)

機構の定款には、会社法第27条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一 会社法第107条第1項第1号に掲げる事項 二 取締役会及び監査役を置く旨 三 第16条第1項各号に掲げる業務の完了により解散する旨

2 機構の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録してはならない。 一 監査等委員会又は会社法第2条第12号に規定する指名委員会等を置く旨 二 会社法第139条第1項ただし書に規定する別段の定め

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