株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第九条
平成二十三年法律第百十三号
主務大臣は、前条の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 一 設立の手続及び定款の内容が法令の規定に適合するものであること。 二 定款に虚偽の記載若しくは記録又は虚偽の署名若しくは記名押印(会社法第二十六条第二項の規定による署名又は記名押印に代わる措置を含む。)がないこと。 三 業務の運営が健全に行われ、東日本大震災の被災地域からの産業及び人口の被災地域以外の地域への流出を防止することにより、被災地域における経済活動の維持に寄与し、もって被災地域の復興に資することが確実であると認められること。
2 主務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項各号に掲げる基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。