株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第二十一条

(回収等停止要請)

平成二十三年法律第百十三号

機構は、関係金融機関等が対象事業者に対し債権の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使(以下「回収等」という。)をすることにより、買取申込み等期間が満了する前に対象事業者の事業の再生が困難となるおそれがあると認められるときは、全ての関係金融機関等に対し、前条第一項前段の規定による求めに併せて、買取申込み等期間が満了するまでの間、回収等をしないことの要請(以下「回収等停止要請」という。)をしなければならない。

2 機構は、前項の場合において、買取申込み等期間が満了する前に、次条第一項に規定する買取決定を行い、又は第二十六条第一項第三号の規定により支援決定を撤回したときは、直ちに、回収等停止要請を撤回し、その旨を全ての関係金融機関等に通知しなければならない。

第21条

(回収等停止要請)

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の全文・目次(平成二十三年法律第百十三号)

第21条 (回収等停止要請)

機構は、関係金融機関等が対象事業者に対し債権の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使(以下「回収等」という。)をすることにより、買取申込み等期間が満了する前に対象事業者の事業の再生が困難となるおそれがあると認められるときは、全ての関係金融機関等に対し、前条第1項前段の規定による求めに併せて、買取申込み等期間が満了するまでの間、回収等をしないことの要請(以下「回収等停止要請」という。)をしなければならない。

2 機構は、前項の場合において、買取申込み等期間が満了する前に、次条第1項に規定する買取決定を行い、又は第26条第1項第3号の規定により支援決定を撤回したときは、直ちに、回収等停止要請を撤回し、その旨を全ての関係金融機関等に通知しなければならない。

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