株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第八条
(設立の認可等)
平成二十三年法律第百十三号
機構の発起人は、定款を作成し、かつ、機構の設立に際して発行する株式の全部を引き受けた後、速やかに、定款及び事業計画書を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
(設立の認可等)
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の全文・目次(平成二十三年法律第百十三号)
第8条 (設立の認可等)
機構の発起人は、定款を作成し、かつ、機構の設立に際して発行する株式の全部を引き受けた後、速やかに、定款及び事業計画書を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。