株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第十九条
(支援決定)
平成二十三年法律第百十三号
東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている事業者であって、東日本大震災の被災地域として政令で定める地域において債権者その他の者と協力してその事業の再生を図ろうとするもの(次に掲げる事業者を除く。)は、機構に対し、再生支援の申込みをすることができる。 一 資本金の額若しくは出資の総額又は常時使用する従業員の数を勘案して大規模な事業者として政令で定める事業者 二 地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社 三 前号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上を出資している法人(国又は地方公共団体がその経営を実質的に支配することができないものとして政令で定める法人を除く。) 四 前二号に掲げるもののほか、その役員に占める公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第三条第二項に規定する派遣職員又は同法第十条第二項に規定する退職派遣者の割合が政令で定める割合を超えている法人その他国又は地方公共団体がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして政令で定める法人
2 前項の申込みは、次に掲げる書面を添付して行わなければならない。 一 当該申込みをする事業者の事業の再生の計画(当該事業者の事業の再生のおおよその見通しを記載した書面を含むものとする。以下「事業再生計画」という。) 二 第四項後段に規定する支援決定が行われた場合において、当該申込みをする事業者に対し、債権者その他の者が資金の貸付け又は出資を行う旨を約していることを証する書面
3 第一項の申込みをする事業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百三十四条第二項に規定する認定支援機関をいう。以下同じ。)から第五十九条第二項の規定による書面の交付を受けた中小企業者であるときは、当該書面を添付して申込みをすることができる。
4 機構は、第一項の申込みがあったときは、遅滞なく、支援基準に従って、再生支援をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした事業者(前項に規定する中小企業者が申込みをした場合にあっては、当該申込みをした中小企業者及び当該書面を交付した独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関)に通知しなければならない。この場合において、機構は、再生支援をする旨の決定(以下「支援決定」という。)を行ったときは、併せて、次条第一項に規定する関係金融機関等の選定、対象事業者の事業の再生のために当該関係金融機関等が同項各号に掲げる申込み又は同意をすることが必要と認められる債権の額(以下「必要債権額」という。)及び同項に規定する買取申込み等期間の決定並びに第二十一条第一項に規定する回収等停止要請をすべきかどうかの決定を行わなければならない。
5 機構は、再生支援をするかどうかを決定するに当たっては、第一項の申込みをした事業者における事業再生計画についての労働者との協議の状況等に配慮しなければならない。
6 機構は、再生支援をすることを決定したときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
7 支援決定は、機構の成立の日から平成三十三年三月三十一日までの期間内に行わなければならない。ただし、被災地域の復興の状況を勘案して必要があると認められる場合には、主務大臣の認可を受けて、一年を限り、その期間を延長することができる。