株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第四条

(株式)

平成二十三年法律第百十三号

預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構は、常時、機構が発行している株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この項において同じ。)の総数の二分の一以上に当たる数の株式を保有していなければならない。

2 機構は、募集株式(会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。第七十一条第一号において同じ。)を引き受ける者の募集をしようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

第4条

(株式)

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の全文・目次(平成二十三年法律第百十三号)

第4条 (株式)

預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構は、常時、機構が発行している株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この項において同じ。)の総数の二分の一以上に当たる数の株式を保有していなければならない。

2 機構は、募集株式(会社法(平成十七年法律第86号)第199条第1項に規定する募集株式をいう。第71条第1号において同じ。)を引き受ける者の募集をしようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

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