海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律 第二条

(定義)

平成二十三年法律第十五号

この法律において「海外の美術品等」とは、我が国における公開のために要する期間を除き海外に在る次に掲げるものをいう。 一 絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産 二 前号に掲げるもののほか、学術上優れた価値を有する動産で政令で定めるもの

第2条

(定義)

海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第十五号)

第2条 (定義)

この法律において「海外の美術品等」とは、我が国における公開のために要する期間を除き海外に在る次に掲げるものをいう。 一 絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産 二 前号に掲げるもののほか、学術上優れた価値を有する動産で政令で定めるもの

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