海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律 第五条

(専門的知識を有する者の養成及びその資質の向上等)

平成二十三年法律第十五号

国は、海外の美術品等の我が国における公開を促進するため、海外の美術品等に関する専門的知識を有する学芸員等の養成及びその資質の向上、民間団体が海外の美術品等の公開に関して行う活動に対する情報提供等の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

第5条

(専門的知識を有する者の養成及びその資質の向上等)

海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第十五号)

第5条 (専門的知識を有する者の養成及びその資質の向上等)

国は、海外の美術品等の我が国における公開を促進するため、海外の美術品等に関する専門的知識を有する学芸員等の養成及びその資質の向上、民間団体が海外の美術品等の公開に関して行う活動に対する情報提供等の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

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