お茶の振興に関する法律 第三条
(振興計画)
平成二十三年法律第二十一号
都道府県は、基本方針に即し、当該都道府県における茶業及びお茶の文化の振興に関する計画(以下「振興計画」という。)を定めるよう努めなければならない。
2 都道府県は、振興計画を定めるに当たってお茶の需給事情を把握するため必要があると認めるときは、茶業団体その他の関係者に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
3 都道府県は、振興計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(振興計画)
お茶の振興に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第二十一号)
第3条 (振興計画)
都道府県は、基本方針に即し、当該都道府県における茶業及びお茶の文化の振興に関する計画(以下「振興計画」という。)を定めるよう努めなければならない。
2 都道府県は、振興計画を定めるに当たってお茶の需給事情を把握するため必要があると認めるときは、茶業団体その他の関係者に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
3 都道府県は、振興計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。