お茶の振興に関する法律 第二条

(基本方針)

平成二十三年法律第二十一号

農林水産大臣は、お茶の生産、加工又は販売の事業(以下「茶業」という。)及びお茶の文化の振興に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 茶業及びお茶の文化の振興の意義及び基本的な方向に関する事項 二 お茶の需要の長期見通しに即した生産量その他の茶業の振興の目標に関する事項 三 茶業の振興のための施策に関する事項 四 お茶の文化の振興のための施策に関する事項 五 その他茶業及びお茶の文化の振興に関し必要な事項

3 農林水産大臣は、基本方針を定めるに当たってお茶の需給事情を把握するため必要があると認めるときは、都道府県知事、茶業を行う者が組織する団体(以下「茶業団体」という。)その他の関係者に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

4 農林水産大臣は、お茶の需給事情、農業事情その他の事情の変動により必要があるときは、基本方針を変更するものとする。

5 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣に協議しなければならない。

6 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第2条

(基本方針)

お茶の振興に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第二十一号)

第2条 (基本方針)

農林水産大臣は、お茶の生産、加工又は販売の事業(以下「茶業」という。)及びお茶の文化の振興に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 茶業及びお茶の文化の振興の意義及び基本的な方向に関する事項 二 お茶の需要の長期見通しに即した生産量その他の茶業の振興の目標に関する事項 三 茶業の振興のための施策に関する事項 四 お茶の文化の振興のための施策に関する事項 五 その他茶業及びお茶の文化の振興に関し必要な事項

3 農林水産大臣は、基本方針を定めるに当たってお茶の需給事情を把握するため必要があると認めるときは、都道府県知事、茶業を行う者が組織する団体(以下「茶業団体」という。)その他の関係者に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

4 農林水産大臣は、お茶の需給事情、農業事情その他の事情の変動により必要があるときは、基本方針を変更するものとする。

5 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣に協議しなければならない。

6 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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