お茶の振興に関する法律 第六条

(品質の向上の促進)

平成二十三年法律第二十一号

国及び地方公共団体は、お茶の品質の向上を促進するため、お茶の品質の向上に関する研究開発の推進及びその成果の普及、お茶の生産者及び加工事業者による品質の向上のための取組への支援その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

第6条

(品質の向上の促進)

お茶の振興に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第二十一号)

第6条 (品質の向上の促進)

国及び地方公共団体は、お茶の品質の向上を促進するため、お茶の品質の向上に関する研究開発の推進及びその成果の普及、お茶の生産者及び加工事業者による品質の向上のための取組への支援その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

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