お茶の振興に関する法律 第十一条

(国の援助)

平成二十三年法律第二十一号

国は、地方公共団体が振興計画に定められた施策を実施しようとするときは、当該施策が円滑に実施されるよう、必要な情報の提供、助言、財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

第11条

(国の援助)

お茶の振興に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第二十一号)

第11条 (国の援助)

国は、地方公共団体が振興計画に定められた施策を実施しようとするときは、当該施策が円滑に実施されるよう、必要な情報の提供、助言、財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)お茶の振興に関する法律の全文・目次ページへ →
第11条(国の援助) | お茶の振興に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ