お茶の振興に関する法律 第四条

(生産者の経営の安定)

平成二十三年法律第二十一号

国及び地方公共団体は、お茶の生産者の経営の安定を図るため、茶園に係る農業生産の基盤の整備、茶樹の改植(茶樹を除去した後、苗木を植栽することをいう。)の支援、災害の予防の推進その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

第4条

(生産者の経営の安定)

お茶の振興に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第二十一号)

第4条 (生産者の経営の安定)

国及び地方公共団体は、お茶の生産者の経営の安定を図るため、茶園に係る農業生産の基盤の整備、茶樹の改植(茶樹を除去した後、苗木を植栽することをいう。)の支援、災害の予防の推進その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

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