東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律 第一条

(施行期日)

平成二十三年法律第六十九号

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1条

(施行期日)

東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第六十九号)

第1条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。