東日本大震災復興基本法 第五条

(国民の努力)

平成二十三年法律第七十六号

国民は、第二条の基本理念にのっとり、相互扶助と連帯の精神に基づいて、被災者への支援その他の助け合いに努めるものとする。

第5条

(国民の努力)

東日本大震災復興基本法の全文・目次(平成二十三年法律第七十六号)

第5条 (国民の努力)

国民は、第2条の基本理念にのっとり、相互扶助と連帯の精神に基づいて、被災者への支援その他の助け合いに努めるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)東日本大震災復興基本法の全文・目次ページへ →
第5条(国民の努力) | 東日本大震災復興基本法 | クラウド六法 | クラオリファイ