東日本大震災復興基本法 第十条の二

(東日本大震災からの復興の状況の報告)

平成二十三年法律第七十六号

政府は、復興庁が廃止されるまでの間毎年、国会に、東日本大震災からの復興の状況を報告しなければならない。

第10条の2

(東日本大震災からの復興の状況の報告)

東日本大震災復興基本法の全文・目次(平成二十三年法律第七十六号)

第10条の2 (東日本大震災からの復興の状況の報告)

政府は、復興庁が廃止されるまでの間毎年、国会に、東日本大震災からの復興の状況を報告しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)東日本大震災復興基本法の全文・目次ページへ →
第10条の2(東日本大震災からの復興の状況の報告) | 東日本大震災復興基本法 | クラウド六法 | クラオリファイ