津波対策の推進に関する法律 第九条

(津波からの迅速かつ円滑な避難を確保するための措置)

平成二十三年法律第七十七号

国及び地方公共団体は、津波に関する予報又は警報及び避難の勧告又は指示が的確かつ迅速に伝達され、できる限り多くの者が、迅速かつ円滑に避難することができるようにするために必要な体制の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 都道府県及び市町村は、津波が発生し、又は発生するおそれがある場合における避難場所、避難の経路その他住民の迅速かつ円滑な避難を確保するために必要な事項に関する計画を定め、これを公表するよう努めなければならない。

3 第一項の措置を講ずる場合及び前項の計画を定める場合には、高齢者、障害者、乳幼児、旅行者、日本語を理解できない者その他避難について特に配慮を要する者の津波からの避難について留意しなければならない。

4 第六条第三項の規定は、都道府県及び市町村が行う第二項の計画の策定について準用する。

第9条

(津波からの迅速かつ円滑な避難を確保するための措置)

津波対策の推進に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第七十七号)

第9条 (津波からの迅速かつ円滑な避難を確保するための措置)

国及び地方公共団体は、津波に関する予報又は警報及び避難の勧告又は指示が的確かつ迅速に伝達され、できる限り多くの者が、迅速かつ円滑に避難することができるようにするために必要な体制の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 都道府県及び市町村は、津波が発生し、又は発生するおそれがある場合における避難場所、避難の経路その他住民の迅速かつ円滑な避難を確保するために必要な事項に関する計画を定め、これを公表するよう努めなければならない。

3 第1項の措置を講ずる場合及び前項の計画を定める場合には、高齢者、障害者、乳幼児、旅行者、日本語を理解できない者その他避難について特に配慮を要する者の津波からの避難について留意しなければならない。

4 第6条第3項の規定は、都道府県及び市町村が行う第2項の計画の策定について準用する。

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