津波対策の推進に関する法律 第八条

(地域において想定される津波による被害についての周知等)

平成二十三年法律第七十七号

都道府県及び市町村は、地震防災対策特別措置法第十四条第一項及び第二項の規定により津波により浸水する範囲及びその水深を住民に周知するに当たっては、第六条第一項の予測の結果を活用するとともに、印刷物の配布のほか予測される被害を映像として住民に視聴させること等を通じてより効果的に行うよう努めなければならない。

2 都道府県及び市町村は、津波により浸水すると想定される範囲に地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設又は主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する施設で津波からの迅速かつ適切な避難を確保する必要があると認められるものがある場合にあっては、当該施設の所有者又は管理者への前項の周知に特に配慮するものとする。

3 第六条第三項の規定は、都道府県及び市町村が行う第一項の周知について準用する。

第8条

(地域において想定される津波による被害についての周知等)

津波対策の推進に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第七十七号)

第8条 (地域において想定される津波による被害についての周知等)

都道府県及び市町村は、地震防災対策特別措置法第14条第1項及び第2項の規定により津波により浸水する範囲及びその水深を住民に周知するに当たっては、第6条第1項の予測の結果を活用するとともに、印刷物の配布のほか予測される被害を映像として住民に視聴させること等を通じてより効果的に行うよう努めなければならない。

2 都道府県及び市町村は、津波により浸水すると想定される範囲に地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設又は主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する施設で津波からの迅速かつ適切な避難を確保する必要があると認められるものがある場合にあっては、当該施設の所有者又は管理者への前項の周知に特に配慮するものとする。

3 第6条第3項の規定は、都道府県及び市町村が行う第1項の周知について準用する。

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