津波対策の推進に関する法律 第十三条
(災害復旧及び災害からの復興に当たっての配慮)
平成二十三年法律第七十七号
災害復旧に関する国の制度は、津波による被害からの復旧にも十分配慮されたものでなければならない。
2 国及び地方公共団体は、津波による被害の特性を踏まえ、津波により被害を受けた地域の復旧及び復興に当たり、当該地域の産業の復興及び雇用の確保に特に配慮するよう努めなければならない。
(災害復旧及び災害からの復興に当たっての配慮)
津波対策の推進に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第七十七号)
第13条 (災害復旧及び災害からの復興に当たっての配慮)
災害復旧に関する国の制度は、津波による被害からの復旧にも十分配慮されたものでなければならない。
2 国及び地方公共団体は、津波による被害の特性を踏まえ、津波により被害を受けた地域の復旧及び復興に当たり、当該地域の産業の復興及び雇用の確保に特に配慮するよう努めなければならない。