津波対策の推進に関する法律 第十条
(津波対策のための施設の整備等)
平成二十三年法律第七十七号
国及び地方公共団体は、津波対策に係る施設の整備等においては、次の事項に特に配慮して取り組むよう努めなければならない。 一 最新の知見に基づく施設の整備の推進 二 既存の施設の維持及び改良 三 海岸及び津波の遡上が予想される河川の堤防の性能(地震による震動及び地盤の液状化により破壊されないために必要とされる性能を含む。)の確保及び向上 四 海岸及び津波の遡上が予想される河川の水門等について津波が到達する前の自動的な閉鎖又は遠隔操作による閉鎖を可能とするための改良 五 津波避難施設の指定の推進 六 地域の特性に応じた津波避難施設、津波避難施設への避難路等の整備の推進
2 国及び地方公共団体は、津波により浸水するおそれのある地域において、公共施設等(津波からの防護を直接の目的として整備するものを除く。)を整備しようとするときは、当該地域における一時的な避難場所としての機能その他の津波に関する防災上の機能を備えたものとなるよう配慮しなければならない。