津波対策の推進に関する法律 第四条

(連携協力体制の整備)

平成二十三年法律第七十七号

国は、津波対策を効果的に推進するため、国、地方公共団体、大学等の研究機関、事業者、国民等の相互間の緊密な連携協力体制の整備に努めなければならない。

第4条

(連携協力体制の整備)

津波対策の推進に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第七十七号)

第4条 (連携協力体制の整備)

国は、津波対策を効果的に推進するため、国、地方公共団体、大学等の研究機関、事業者、国民等の相互間の緊密な連携協力体制の整備に努めなければならない。

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