スポーツ基本法 第七条
(関係者相互の連携及び協働)
平成二十三年法律第七十八号
国、独立行政法人、地方公共団体、学校、スポーツ団体及びスポーツ、文化芸術その他の分野の民間事業者その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協働するよう努めなければならない。
(関係者相互の連携及び協働)
スポーツ基本法の全文・目次(平成二十三年法律第七十八号)
第7条 (関係者相互の連携及び協働)
国、独立行政法人、地方公共団体、学校、スポーツ団体及びスポーツ、文化芸術その他の分野の民間事業者その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協働するよう努めなければならない。