スポーツ基本法 第六条
(国民の参加及び支援の促進)
平成二十三年法律第七十八号
国、地方公共団体及びスポーツ団体は、国民が健やかで明るく豊かな生活を享受することができるよう、スポーツに対する国民の関心と理解を深め、スポーツへの国民の参加及び支援を促進するよう努めなければならない。
(国民の参加及び支援の促進)
スポーツ基本法の全文・目次(平成二十三年法律第七十八号)
第6条 (国民の参加及び支援の促進)
国、地方公共団体及びスポーツ団体は、国民が健やかで明るく豊かな生活を享受することができるよう、スポーツに対する国民の関心と理解を深め、スポーツへの国民の参加及び支援を促進するよう努めなければならない。