スポーツ基本法 第十七条の四

(大学におけるスポーツの推進等)

平成二十三年法律第七十八号

国は、大学におけるスポーツがスポーツの普及、競技水準の向上、スポーツへの国民の参加の促進及び地域振興を図る上で重要な役割を果たすものであることに鑑み、大学におけるスポーツの推進及びスポーツに関する教育研究の推進に必要な施策を講ずるものとする。

第17条の4

(大学におけるスポーツの推進等)

スポーツ基本法の全文・目次(平成二十三年法律第七十八号)

第17条の4 (大学におけるスポーツの推進等)

国は、大学におけるスポーツがスポーツの普及、競技水準の向上、スポーツへの国民の参加の促進及び地域振興を図る上で重要な役割を果たすものであることに鑑み、大学におけるスポーツの推進及びスポーツに関する教育研究の推進に必要な施策を講ずるものとする。

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