スポーツ基本法 第十三条

(学校施設の利用)

平成二十三年法律第七十八号

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する国立学校及び公立学校並びに国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。)及び地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)が設置する幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)の設置者は、その設置する学校の教育に支障のない限り、当該学校のスポーツ施設を一般のスポーツのための利用に供するよう努めなければならない。

2 国及び地方公共団体は、前項の利用を容易にさせるため、又はその利用上の利便性の向上を図るため、当該学校のスポーツ施設の改修、照明施設の設置その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

第13条

(学校施設の利用)

スポーツ基本法の全文・目次(平成二十三年法律第七十八号)

第13条 (学校施設の利用)

学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第2条第2項に規定する国立学校及び公立学校並びに国(国立大学法人法(平成十五年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。)及び地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。)が設置する幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)の設置者は、その設置する学校の教育に支障のない限り、当該学校のスポーツ施設を一般のスポーツのための利用に供するよう努めなければならない。

2 国及び地方公共団体は、前項の利用を容易にさせるため、又はその利用上の利便性の向上を図るため、当該学校のスポーツ施設の改修、照明施設の設置その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

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