スポーツ基本法 第四条
(地方公共団体の責務)
平成二十三年法律第七十八号
地方公共団体は、基本理念にのっとり、スポーツに関する施策に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
スポーツ基本法の全文・目次(平成二十三年法律第七十八号)
第4条 (地方公共団体の責務)
地方公共団体は、基本理念にのっとり、スポーツに関する施策に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。