スポーツ基本法 第四条

(地方公共団体の責務)

平成二十三年法律第七十八号

地方公共団体は、基本理念にのっとり、スポーツに関する施策に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

第4条

(地方公共団体の責務)

スポーツ基本法の全文・目次(平成二十三年法律第七十八号)

第4条 (地方公共団体の責務)

地方公共団体は、基本理念にのっとり、スポーツに関する施策に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

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