障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 第七条

(養護者による障害者虐待に係る通報等)

平成二十三年法律第七十九号

養護者による障害者虐待(十八歳未満の障害者について行われるものを除く。以下この章において同じ。)を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。

2 刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前項の規定による通報をすることを妨げるものと解釈してはならない。

第7条

(養護者による障害者虐待に係る通報等)

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第七十九号)

第7条 (養護者による障害者虐待に係る通報等)

養護者による障害者虐待(十八歳未満の障害者について行われるものを除く。以下この章において同じ。)を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。

2 刑法(明治四十年法律第45号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前項の規定による通報をすることを妨げるものと解釈してはならない。

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