障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 第二十条
(公表)
平成二十三年法律第七十九号
都道府県知事は、毎年度、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の状況、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待があった場合に採った措置その他厚生労働省令で定める事項を公表するものとする。
(公表)
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第七十九号)
第20条 (公表)
都道府県知事は、毎年度、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の状況、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待があった場合に採った措置その他厚生労働省令で定める事項を公表するものとする。