障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 第五条
(国民の責務)
平成二十三年法律第七十九号
国民は、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等の重要性に関する理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる障害者虐待の防止、養護者に対する支援等のための施策に協力するよう努めなければならない。
(国民の責務)
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第七十九号)
第5条 (国民の責務)
国民は、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等の重要性に関する理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる障害者虐待の防止、養護者に対する支援等のための施策に協力するよう努めなければならない。