障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 第十条

(居室の確保)

平成二十三年法律第七十九号

市町村は、養護者による障害者虐待を受けた障害者について前条第二項の措置を採るために必要な居室を確保するための措置を講ずるものとする。

第10条

(居室の確保)

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第七十九号)

第10条 (居室の確保)

市町村は、養護者による障害者虐待を受けた障害者について前条第2項の措置を採るために必要な居室を確保するための措置を講ずるものとする。

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