運輸事業の振興の助成に関する法律 第四条
(財政上の措置)
平成二十三年法律第百一号
第二条第一項の規定による運輸事業振興助成交付金の交付に要する経費は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の定めるところにより、都道府県に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
(財政上の措置)
運輸事業の振興の助成に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第百一号)
第4条 (財政上の措置)
第2条第1項の規定による運輸事業振興助成交付金の交付に要する経費は、地方交付税法(昭和二十五年法律第211号)の定めるところにより、都道府県に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。