東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律 第二条

(地方債の特例)

平成二十三年法律第百二号

平成二十三年度において旧合併特例法第十一条の二第一項の規定により地方債を起こすことができる合併市町村に対する同項の規定の適用については、同項中「十年度」とあるのは、「二十年度(合併市町村が東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体である場合又は同条第三項に規定する特定被災区域をその区域とする市町村である場合にあつては、二十五年度)」とする。

第2条

(地方債の特例)

東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第百二号)

第2条 (地方債の特例)

平成二十三年度において旧合併特例法第11条の2第1項の規定により地方債を起こすことができる合併市町村に対する同項の規定の適用については、同項中「十年度」とあるのは、「二十年度(合併市町村が東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第40号)第2条第2項に規定する特定被災地方公共団体である場合又は同条第3項に規定する特定被災区域をその区域とする市町村である場合にあつては、二十五年度)」とする。

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